1990-03-29 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
附則第三十一条の三の改正は、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び造船業基盤整価事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る特別土地保有税の軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十一条の三の改正は、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び造船業基盤整価事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る特別土地保有税の軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
○中路委員 苦しい答弁ですけれども、過去十年にわたってこの法案に基づいて国の財政を投入して、造船産業の構造不況を克服するということで、特定船舶製造業者の設備及び土地の買収等による過剰設備の廃棄の事業を推進したわけであります。一つは今の新しい事業、超高速船の研究開発というのがありますけれども、これまでの事業はこれからも継続して、こうした設備廃棄の事業を進めていかれるのですか。
六十四ページから六十五ページでございますが、附則第三十一条の三の改正は、住宅用地以外の宅地等に係る昭和六十三年度から昭和六十五年度までの各年度分の特別土地保有税について税額算定の特例措置を講じるとともに、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る特別土地保有税の軽減措置の適用期限
次に、三十六ページでございますが、附則第三十一条の三第二項及び第三項の改正は、特別土地保有税について、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十一条の改正は、不動産取得税について、特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れる一定の不動産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農業委員会のあっせんによる農地の交換分合に係る農地、日本自動車ターミナル株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋、都市計画において定められた路外駐車場の用に供する家屋及びフェリー埠頭の用に供する家屋の取得に係る課税標準の特例措置を縮減するとともにその
附則第十一条の改正は、不動産取得税について、特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れる一定の不動産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農業委員会のあっせんによる農地の交換分合に係る農地、日本自動車ターミナル株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋、都市計画において定められた路外駐車場の用に供する家屋及びフェリー埠頭の用に供する家屋の取得に係る課税標準の特例措置を縮減するとともにその
附則第十一条第十項及び第十一項の改正は、空港周辺整備機構が航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するために取得する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れる不動産に係る不動産取得税について、その課税標準を三分の一に軽減しようとするものであります。
附則第十一条第十項及び第十一項の改正は、空港周辺整備機構が航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するために取得する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れる不動産に係る不動産取得税について、その課税標準を三分の一に軽減しようとするものであります。